第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人 Free2move(「自由往来の会」)という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市東成区東小橋3-13-28-1102に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、朝鮮半島の離散家族、「脱北者」、在日北朝鮮帰国者(日本人家族含めて約93,000名)、日本人・韓国人拉致被害者等の自由往来を目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)内での人権状況の抜本的な改善のための啓発・実践活動

(2) 次世代育成プログラムの開発と実践

(3) 世界各国の北朝鮮人権団体との連携強化と情報交換ならびに共同行動

(4) 国際団体や各国の行政府、幅広い社会に向けて有益で建設的な政策の提

(5)日本国内居住「脱北者」への支援活動

(6)世界の人権課題の改善にもつながるとりくみ

(7)以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第3章 会員

(種別)

第5条 この法人の会員は、次の2種とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するため入会した個人及び団体

(入会)

第6条 正会員または賛助会員として入会しようとするものは、入会届を理事会に提出する。

2.入会は、理事会の決議によってその可否を決定し、これを本人に通知する。

(入社)

第7条 正会員の中で、社員になろうとする者は、入社届を理事会に提出し、理事会の承認により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員となる。なお、社員は、正会員の資格を失った場合は退社する。

(会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2.会費は以下のとおりとする。

(1)正 会 員         個人 1口1万円(年額)で1口以上

(2)賛助会員           団体 1口3万円(年額)で1口以上

個人 1口5千円(年額)で1口以上

(退会)

第9条 会員は、退会届を理事会に提出し、任意に退会することができる。

2.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

(2)正当な理由なく継続して1年以上会費を滞納したとき

(3)除名されたとき

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。

(1)この定款に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

2.前項の規定により会員を除名する場合には、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う社員総会においてこの場合、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第11条 既に納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、社員により構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)社員及び社員以外の会員の除名

(2)理事及び監事の選任及び解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

2.定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に一回開催する。

3.臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2.社員総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

3.総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

4.前項により請求があったときは、代表理事は、速やかに社員総会を招集しなければならない。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事とする。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員及び社員以外の会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4.総会に出席しない社員は、予め通知された事項について書面または電磁的方法により議決権を行使し、または他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、その議決権の数は、第1項及び代2項の議決権の数に算入するものとする。

(議事録)

第19条 社員総会の議事について、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(種別及び定数)

第20条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上12名以内

(2)監事 1名以上2名以内

2.理事のうち1名を代表理事とする。

(理事及び監事の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、正会員のうちから選任する。

2.代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3.理事及び監事は相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより業務を執行する。

2.代表理事は、この法人を代表し、法令及びこの定款の定めるところによりその業務を総理する。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の業務執行の状況を監査し、法令及びこの定款の定めるところにより監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の時までとする。

2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3.前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4.代表理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)

第27条 この法人に理事会を置く。

2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事及の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、代表理事が招集する。

2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3.理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

(議長)

第30条 理事会の議長は代表理事とする。

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

(議決等)

第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第35条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事の名簿

(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の処分制限)

第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て認定法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第41条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。

第10章 事務局

(事務局の設置)

第42条 この法人に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長を置く。

(職員の任免)

第43条 事務局長の任免は、理事会の承諾を得たうえ、代表理事が行う。

2.職員の任命は、代表理事が行い、速やかに理事会の承諾を得る。

(組織及び運営)

第44条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て、代表理事が別に定める。

第10章 雑則

(委任)

第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は、理事会の決議を経て、代表理事がこれを定める。

附則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2.この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。

氏名  洪敬義           住所 大阪市東成区東小橋三丁目13番28-1102号

氏名  合田創           住所 大阪府東大阪市源氏ヶ丘23番13号

氏名  朴正南  住所 大阪府八尾市若草町若草団地5号棟801

氏名  ヨ・キョンリム          住所

3.この法人の設立時理事は、以下の通りとする。

洪敬義, 合田創, 朴正南

4.この法人の設立当時代表理事は、以下のとおりとする。

設立時代表理事 洪敬義

5.この法人の設立当時監事は以下のとおりとする。

設立時監事 林範夫

以上、一般社団法人 Free2move の設立のため、社員を代理して、司法書士 尹炳泰 がこの定款を作成し、これに電子署名する。

2024年1月  日

設立時社員  洪敬義

設立時社員  合田創

設立時社員  朴正南

設立時社員  ヨ・キョンリム

上記代理人 司法書士 尹炳泰